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こんにちは、くまさんブログです。
今回は休業制度についての経験談をお伝えします。
本記事の内容は以下のとおりです。
🟠 育児休業制度の概要
🟠 男性の育児休業について
🟠 私の育児休業の申請フローと、ぶつかった問題
私と同じく、これから出産予定の子育て世代の方にはぜひ知っておいてほしい内容になります。
育児休業制度とは
まず、制度の全体像から確認していきます。
育児休業は、育児・介護休業法という国の法律で定められた制度です。会社が独自に用意しているものではないので、条件を満たせば誰でも取得できます。
そして育児休業中は、雇用保険から給付金が支払われます。
主な制度の一覧

育児休業給付金 67%+支援給付金 13%=80%、さらに社会保険料が免除されるため、手取りベースでは休業前とほぼ同じになるケースがあります。
「育休の手取り10割」と言われるのは、この2つの給付金の組み合わせのことを指しています。
出生後休業支援給付金は2025年4月に新設された制度なので、それ以前に育休を取った方の制度変更についても知っておくと良いかと思います!

制度は毎年のように変わります。 上限額は毎年8月1日に改定されるから、金額を調べるときは 「いつ時点の情報か」を必ず確認してくださいね!
詳しくは公式ページで
金額や要件は状況によって変わりますし、改正も頻繁です。正確な内容は公式ページで確認してください。
簡易診断ツールは、出産予定日を入れるだけで「いつからいつまでに何日取ればいいか」が表示されます。私も使いましたが、育児休業をいつ取得すると支援給付金を受けられるのか分かるので、ぜひ一度確認してみてください。

男性の育児休業について
ここからが本題です。男性が育休を取る場合、女性とは決定的に違う点があります。
出産前は取得できない
育児休業は、原則子が生まれてから取得するものです。
父親の育児休業制度は、
🟠「産後パパ育休」:産後8週間以内に最大4週間取得可能
🟠「育児休業(通常)」:原則1歳(最長2歳)まで
の2種類があります。
女性の場合は産前休業(出産予定日の6週間前から)がありますが、男性にはこれに相当する制度がありません。
つまり——
妻が出産前に入院しても、その期間に夫が育休を使うことはできません。
私が最初にぶつかったのが、ここでした。
2歳未満の子でいれば育児休業が取得できる
一方で、私の家族構成の場合、育児休業は第一子にも使うことができます。


育児休業は原則1歳の誕生日の前日までです。
なお、育児休業は、保育所などに入所できない場合に限り、1歳6か月まで(再延長で2歳まで)延長することができます。
制度上、2歳未満の子を養育していれば、
その子に対して「育児休業」ないしは「短時間勤務制度を取得」できます。
この選択肢が、後で問題になります。
引用:厚生労働省
私の育児休業の申請フローと、ぶつかった問題
ここからは、私が実際にたどった経緯です。
状況
妻は1人目の出産後に子宮頸部の手術を受けており、早産のリスクが高いと言われていました。
🟠上の子は1歳(2歳未満)
🟠平日は保育園に通っている
🟠著者(フルタイム勤務)
妻が入院したら、朝の送りと夕方の迎えを誰がやるのか。 これが出発点でした。
時系列
| 時期 | やったこと |
|---|---|
| 2026年1月 | 妊娠が分かる |
| 2026年2月下旬 | 上司に妊娠とリスクを説明 |
| 2026年5月中旬 | 人事部に報告。早産の場合の対処を相談 |
| 2026年6月中旬 | 神戸市役所に問い合わせ |
安定期前に、上司へ伝えた
妊娠の報告は安定期に入ってから、というのが一般的だと思います。
ただ今回は、早産リスクがあることが最初から分かっていたので、2月の時点で直属の上司に伝えました。

「急に仕事を休まないといけなくなるかも!」と当時はとても心配でしたね。
「体調次第で出退勤を調整させてほしい」と先に伝えておかないと、急な欠勤・早退で迷惑をかけてしまいます。
事前に上司・職場の同僚に話して連携が取れる環境にしておくことが重要です
結果的に、伝えておいてよかったと思っています。
人事部から示された2つの選択肢
5月中旬、安定期に入ってから人事部に相談しました。

妻が出産前に入院した場合、どうすればいいか?
先ほど書いたとおり、この期間に出産前に育児休業は使えません。
そこで示されたのが、次の2つでした。
🟠時短勤務にする:働く時間を短くして、保育園の送り迎えができるようにする方法。
🟠第1子(1歳)に対する育休を取る:第2子ではなく、第1子に対して育休を取得する方法。
「第1子(1歳)に対する育休を取れる」ことは知りませんでした。
一見、良さそうに見えます。妻が入院している間だけ休んで、上の子の面倒を見る。

「第1子に対して育休を取る」という選択肢はとても魅力的に感じました。
「妻が入院している間だけ休んで、上の子の面倒を見る。」これができたらとても良いなとその時感じましたね。
そんなことを職場の同僚とも話していたのですが、1人の同僚のママさんからこんな話を耳にしました。

第1子で育休をとってしまうと保育園は退園にならないんですか?

え!保育園を退園!?それは困る💦
仮に奥さんが退院しても奥さんも仕事復帰ができない状態になります。
念のため、市役所にも確認してみることにしました。
神戸市に聞いたら「退園になります」
2026年6月中旬、神戸市役所に問い合わせました。
返ってきたのは、こういう内容です。

第1子(1歳)の育休を取ると、保護者のどちらかが自宅にいる状態になります。
保育園は両親ともに就労していることが前提の施設なので、退園になります。
保育のために育休を取るのに、育休を取ると保育園が使えなくなる。

当初は退園になることを全く想定していませんでした。
人事部の説明だけで判断していたら、 退園になってから気づいていたと思います。
いや〜教えてくれた会社の同僚に感謝です💦
注意:自治体によって運用が違う可能性があります
これは神戸市に確認した内容です。
保育の実施基準は自治体ごとに定められているので、継続入園を認めている自治体もあるかもしれません。
同じ状況の方は、必ずお住まいの自治体に直接確認してください。
結局は育児休業・時短勤務どちらも取得しませんでした。
結果として育児休業・時短勤務どちらも取りませんでした。
短期間の入院に備えるために使う制度としては、代償が大きすぎます。退園してしまえば、その後の生活のほうが立ち行かなくなります。
そして——妻は入院しませんでした。
子宮頸管の状態は落ち着いたまま推移し、私が有給休暇の消化に入るまで、時短勤務も休職もせずに済みました。

結果、心配は取り越し苦労に終わりましたが、予め問題になることを想定して対応策を考えておいて良かったと思います。
多分焦っている状態だと最善の選択を取れなかったと思います。
慌てているときに調べる情報と、落ち着いているときに調べる情報では、質が違います。
これは資産形成でも同じで、暴落してから投資方針を考えるのと、平時に決めておくのとでは、判断の質がまったく変わります。

常に「最悪を想定して最善を尽くす」ことを心掛けています。
仕事・生活。資産形成すべてに共通することですね。
まとめ
今回の内容を3つにまとめます。
① 男性は、出産前に育休を使えない
妻の入院に備えたい、という目的には育休を使えません。出産前の期間に対応するなら、時短勤務や有給休暇など、別の手段を考える必要があります。
② 第1子の育児休業を取得する際は、保育園の扱いを先に確認する
「2歳未満の子がいれば育休を取れる」というのは事実です。
ただ、その子が保育園に通っている場合、退園の可能性があります。
必ず最寄りの役所に問い合わせて自治体ごとの運用を確認するようにしましょう!
③ 会社と自治体、両方に確認しましょう!
片方だけでは、必ず抜けが出ます。
🟠会社の人事部 → 育休の取得可否は分かるが、保育園のことは分からない
🟠自治体 → 保育認定は分かるが、育休の制度は説明しない
制度は調べれば分かります。でも制度の見落とす事もありますので、必ず会社や役所へ詳細を確認するようにしましょう!

現在は有休消化中で、産後に育休へ切り替わる予定ですので、実際の手続きや給付金についても、体験したことを書いていく予定です。
本記事は2026年6月時点で神戸市に確認した内容、および2026年8月時点の公式情報に基づいています。制度や運用は変わる可能性があるため、実際の手続きの際は、お住まいの自治体および勤務先にご確認ください。
