こんにちは、くまさんブログです。
今回は賃貸の退去費用で損しない方法を説明します。
賃貸にお住まいの方はほぼ必ず全ての方が支払わなければならない費用。それが退去費用です。
退去費用について知識がないと数万円、ひどい場合は数十万円も損してしまう可能性があります。
先日、筆者も引越しの際、退去費用を支払いましたが、本来であれば貸主負担の自然損耗の費用までしれっと請求されていました。
賃貸物件の知識がないと入居者が払わなくても良いお金を無駄に払ってしまうことになる可能性があります。賃貸にお住まいの方は、この記事で賃貸の退去時に役立ててください。
賃貸の退去費用とは?
賃貸の退去費用は、「その部屋に次の入居者が住めるようにする状態にするための原状回復やクリーニング費用など」を言います。
原状回復とは
原状回復とは、国土交通省から出されている「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・ 過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定められています。
賃貸物件の損耗の種類
つまり、「入居者が通常の使い方をして自然損耗は、大家さん負担。入居者の故意・過失による損耗は入居者負担。」という事になります。
自然損耗の具体例としては、
・家具の設置後による床、カーペットのへこみ、設置跡
・テレビ、冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ(電気やけ)
・壁の日焼けの跡
・地震で破損したガラス
故意・過失による損耗の具体例としては、
・家具等がぶつかって破損した壁、フローリング
・水、ジュースをこぼして、放置して出来たカビ、シミ
(引用:国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドラインについて」)
原状回復は借りた当時状態に戻すものではない
賃貸物件の損耗には、「自然損耗」「故意・過失による損耗」があることを説明しました。
それから分かるように、原状回復とは「賃借人が借りた当時の状態に戻すものではない」ことを理解することが重要です。
退去時に「壁にポスターの日焼けがあるので、壁一面交換する費用が10万円です」と言われた場合は、負担責任があるのは、大家さん側ですので、冷静に対応することで無駄な費用を支払わずに済む可能性が高くなります。
故意・過失による損耗の負担額は、原則耐用年数分を減額する
耐用年数とは、その資産が「どのくらい使えるか」という期間を指します。
資産の種類・利用用途などによって耐用年数は定められています。
例えば、大家さんが6年前に壁のクロスを購入して貼り替えていた場合は、「どのくらい使えるか」の指標である耐用年数が6年経過しているので、このクロスはもう使えないと判断されて、現在の価値が1円になります。
そのため、6年入居している賃貸の場合、仮に故意・過失よりクロスに傷を付けていたとしても、退去費用でクロス代は支払う必要はありません。
※クロス交換に伴う人件費用を請求される場合はあります。
フローリングなどでも全て同じ考え方ができます。耐用年数から計算して支払えば良いので、新品の価格を払う必要はありません。
故意・過失で傷つけたものも火災保険でカバーできる可能性あり
前述した通り、故意・過失による傷、汚れは存残価値分の費用を支払わなければなりません。
そんな賃貸物件の傷、汚れも加入中の火災保険でまかなえる可能性があります。
火災保険の補償内容に「借家人(しゃっかにん)賠償」の「不足かつ突発的な事故(破損・汚損)」がついていれば、過失による傷も補償してくれます。
ただし、借家人賠償責任補償がついていても、必ずしも過失でつけた傷を補償してくれると限りません。貸主に対して賠償責任補償のみで、大家さんへの保証を狭くして不慮の事故の保証をしない保険もあります。詳しくは加入中の保険会社へ問い合わせするのが良いでしょう。
※引用(リベラルアーツ大学「【ほぼ無料にできる!?】賃貸物件の退去費用をトコトン安くする方法」)
ここで注意が必要なのは、火災保険を利用できるのは、賃貸物件に入居中であることが条件になります。退去後は使用できないので注意しましょう。
退去時にぼったくりに合わない方法は
ここまで入居者負担になる費用・ならない費用、火災保険の補償について述べてきました。
それでは実際に退去手続きを行う手順を確認しましょう。
筆者も賃貸入居時に上記流れで対応して退去費用を安くすることができています。
入居時に室内の写真を撮っておく
入居時に部屋の写真を撮影することで、入居前についていた傷があることを証明することができます。
入居前には家具搬入前に写真を撮影するようにしましょう。
入居中に傷つけた箇所を火災保険で修繕しておく
故意・過失で付けた傷、汚れは加入中の火災保険で修繕をしておくことで、退去費用が低くすることができます。
注意点として、退去後の火災保険を使用することはできません。入居中に火災保険を使用するようにしましょう。
退去届を提出する
通常、1ヶ月前までに管理会社に退去の連絡を行い、解約通知書を送付する必要があります。
詳しくは賃貸契約書を確認しましょう。
退去時に管理と立ち会う、鍵を返却する
通常、退去時に部屋の家具を運び出したあと、管理会社と立ち会いを行うことが多いです。
そこで、傷の状態を一緒に確認しましょう。後日、退去費用の請求を見て、入居前からついていた傷、汚れの請求が含まれていたら管理会社に連絡するようにしましょう。
退去費用の請求が来たら明細を確認する
後日、退去費用の請求が来たら明細を確認しましょう。大家負担分であるはずの費用や入居前からついていた傷、汚れの費用が含まれていたら管理会社に連絡しましょう。
その際、口頭ではなくメールでやり取りをして証拠を残すようにしましょう。口頭で会話しないといけない場合は、録音しておくことをお勧めします。
請求に合意できないず、話し合いが難航した場合は、専門家に相談しましょう。
兵庫県神戸市では、市役所で法律相談を無料で受付ています。お住まいの自治体で活用できる制度がないか確認しましょう。
まとめ
いかがでしたか?進学、就職シーズンで転居が多いシーズンには退去費用でトラブルになるケースが増加します。ぜひ、退去費用を安くする方法を知って、お得に引越しをしましょう。